家族信託とは?費用・メリット・デメリット・成年後見との違いを比較

※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれます。記事内容はすべて筆者の独自調査にもとづいています。
💡 この記事の結論(30秒でわかる要点)
  • いくらかかる?:専門家(司法書士・弁護士)報酬と公証役場手数料を含め、初期費用約30万〜80万円(成年後見のような毎月のランニングコストは0円)。
  • 誰が対象?:まだ判断能力がある(認知症と診断される前)親と、その財産を管理する子ども世代。
  • どこに申請・相談する?:家族信託に詳しい司法書士・弁護士事務所、または公証役場で信託契約書(公正証書)を作成します。

認知症による「資産凍結」を防ぐ手段として注目されているのが家族信託です。成年後見制度との違いとメリットを解説します。

目次

家族信託とは?

家族信託は、親(委託者)が元気なうちに、子ども(受託者)に財産の管理・処分の権限を移す契約です。所有権は移転しますが、利益を受けるのは親本人(受益者)のまま。

  • 委託者 — 財産を預ける人(親)
  • 受託者 — 財産を管理する人(子ども)
  • 受益者 — 利益を受ける人(親本人)

家族信託のメリット

  • 認知症になっても資産が凍結されない
  • 成年後見と違い不動産の売却に裁判所の許可が不要
  • 後見人への報酬(月2〜6万円)が不要
  • 信託内容を柔軟にカスタマイズできる
  • 相続対策も同時に行える(受益権の承継)

成年後見 vs 家族信託 比較

比較項目 成年後見 家族信託
設定のタイミング 判断能力低下後でも可 判断能力があるうちのみ
初期費用 15〜30万円 30〜100万円
ランニングコスト 月2〜6万円 なし
不動産売却 裁判所の許可が必要 受託者が自由に可能
身上監護 あり(施設入所の契約等) なし

家族信託にかかる費用

項目 金額
専門家(司法書士・弁護士)への報酬 30〜70万円
公正証書の作成費用 3〜10万円
不動産の信託登記費用 固定資産税評価額の0.3〜0.4%
合計目安 50〜100万円

初期費用は高めですが、成年後見の月額報酬(2〜6万円×年単位)を考えると、長期的にはコストを抑えられるケースが多いです。

注意点

  • 判断能力があるうちにしか契約できない — 認知症が進行してからでは遅い
  • 身上監護権がない — 施設入所の契約などは後見人が必要
  • 税務上の注意 — 信託した資産の固定資産税は受益者が負担
  • 受託者の信頼性 — 管理を任せる家族選びが重要

よくある質問(FAQ)

  • 原則としてできません。ただし軽度の認知症で判断能力が残っている場合は、医師の診断書を添えて公正証書を作成できるケースもあります。

  • はい。家族信託は生前の財産管理、遺言は死後の財産分配を定めるものなので、併用することで包括的な対策が可能です。

    📋 専門家への相談をお勧めします

    相続・後見手続きは「ノコス」に相談

    日本全国No.1の相続手続きサポート。成年後見・家族信託・遺産分割など、複雑な手続きをプロがサポートします。初回相談無料で気軽に問い合わせ可能です。

    無料相談はこちら →

    ※ 本リンクはアフィリエイト広告を含みます


📌 公的情報・一次情報出典:
・法務省:信託法及び関係法令の概要
・裁判所:成年後見制度の概要と手続案内

まとめ

家族信託は認知症による資産凍結を防ぐ有効な手段です。初期費用は高めですが長期的にはコスト面で有利。親が元気なうちに、早めに専門家に相談しましょう。

関連記事

📌 親の介護・お金の準備ガイド


🔗 あわせて読みたい認知症・法律対策
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次