要介護認定の申請手順と区分別にできること|申請から認定までの全流れ【2026年度版】

【結論】要介護認定の申請費用は「無料」です。申請窓口はお住まいの市区町村の介護保険窓口または「地域包括支援センター」で、申請から認定結果通知までは「原則30日以内」です。認定を受けると「要支援1〜2(予防給付)」または「要介護1〜5(介護給付)」が決定され、デイサービスや訪問介護、施設入所などの公的保険サービスが1〜3割の自己負担で利用可能になります。

「親の足腰が弱ってきた」「物忘れがひどくなってきた」と感じたら、まず最初に行うべき手続きが「要介護認定(要支援・要介護認定)」の申請です。認定を受けなければ、どれほど手厚い介護サービスでも全額自費になってしまいます。

目次

1. 要介護認定の申請から認定までの5ステップ

申請からサービス開始までの基本的な流れは以下の通りです。

ステップ 手続き内容 場所・担当
1. 認定申請 申請書提出(被保険者証、主治医情報) 役所窓口 / 地域包括支援センター(代行可)
2. 訪問調査・一次判定 調査員が自宅訪問(心身状況74項目+特記事項) 自宅または入院先病院(家族同席必須)
3. 主治医意見書の作成 市区町村から主治医へ直接作成依頼 かかりつけ医(事前に受診・状況説明を推奨)
4. 介護認定審査会(二次判定) 保健・医療・福祉の専門家が合議審査 市区町村審査会
5. 認定結果の通知 原則30日以内に被保険者証・負担割合証が送付 自宅へ郵送

出典:厚生労働省「要介護認定に係る制度の概要」一次情報

2. 要介護度(区分)ごとの身体状況と利用可能サービス

認定される区分によって、利用できるサービス内容や月々の給付上限(区分支給限度基準額)が大きく異なります。

区分 身体・認知機能の目安 利用できる主なサービス
要支援1〜2 日常生活はほぼ自立。立ち上がりや家事に一部支援が必要 介護予防デイサービス、生活援助、福祉用具レンタル(手すり等)
要介護1〜2 排泄や入浴などに部分的な見守り・介助が必要。認知機能の低下が見られる デイサービス、訪問介護、ショートステイ、小規模多機能、サ高住
要介護3〜5 自力歩行・排泄・食事が困難。全面的な介助が必要。寝たきり状態を含む 特別養護老人ホーム(特養)入所対象、老健、訪問看護、夜間対応型訪問

介護度が決定したら、自己負担割合や限度額のルールを押さえることが重要です。詳細は介護保険の自己負担割合と限度額の仕組みで解説しています。また、介護負担で家族が倒れそうな場合は、レスパイトケア(介護者の休息)を積極的にケアプランに組み込みましょう。認知症が進んでいる場合は、預金凍結を防ぐため家族信託で認知症に備える方法も早期に検討しておく必要があります。

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3. よくある質問(FAQ)

Q1. 認定結果が出る前でも介護サービスは使えますか?

A. 「暫定ケアプラン」を作成すれば、申請当日からサービスを利用可能です。ただし、後日通知された認定結果が想定より低い区分になった場合、差額が自己負担になるリスクがあるため、ケアマネジャーと慎重に調整します。

Q2. 訪問調査のときに本人が「何でも一人でできる」と見栄を張ってしまいます。

A. 高齢者によくあるケースです。調査員には事前に「普段の生活実態メモ(転倒歴、粗相、徘徊、物忘れの具体例)」を作成して手渡し、調査当日は必ず家族が同席して実態を補足してください。

Q3. 認定結果に納得がいかない場合はどうすればよいですか?

A. 都道府県の「介護保険審査会」へ不服申し立て(審査請求)を行うか、市区町村窓口へ「区分変更申請(区分変更の申し出)」を行うことで再調査を受けることができます。


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