- いくら戻る?:1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の医療と介護の合計負担額から、世帯の所得区分に応じた年額上限額(一般世帯56万円、非課税世帯31万円等)を超えた全額が還付されます。
- 誰が対象?:同じ医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度等)に加入し、介護保険サービスと医療機関の両方を利用した世帯。
- どこに申請する?:お住まいの市区町村の「国民健康保険窓口」または「後期高齢者医療広域連合」に申請します。
「親の医療費も高いし、介護サービス費も高くて家計が苦しい……」そんな世帯を救済する公的制度が高額医療・高額介護合算制度です。医療と介護、ダブルの自己負担が発生した際に対象となる、年間上限額の仕組みと申請方法を詳しく解説します。
高額医療・高額介護合算制度とは?
この制度は、同じ世帯内で「医療保険」と「介護保険」の両方の自己負担が発生し、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の合算額が国の定める限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。
毎月の上限を定める「高額療養費」や「高額介護サービス費」を適用した上で、なお年間で重い負担が残る世帯のための救済措置となっています。
所得別・年齢別の自己負担限度額(年額上限)
限度額は、世帯主の所得区分や年齢(70歳以上か未満か)によって細かく分かれています。以下は70歳以上の世帯の限度額例です。
| 所得区分 | 世帯の年間限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者(年収約370万円以上〜) | 67万〜190万円 |
| 一般所得者(住民税課税世帯) | 56万円 |
| 住民税非課税世帯 | 31万円 |
| 住民税非課税世帯(年金受給額80万円以下等) | 19万円 |
例えば、70歳以上の一般世帯(夫婦等)で、夫の医療費と妻の介護費の合算が年間80万円だった場合、上限である56万円を超えた24万円が還付されます。
申請方法と必要書類
高額介護サービス費とは異なり、この制度は自動的には振り込まれず、原則として世帯主からの申請が必要です。
- 申請用紙の受け取り:対象となる世帯には、多くの場合、加入している医療保険(国保や後期高齢者医療など)から申請書が届きます。
- 介護保険の証明書取得(異なる保険に加入している場合):異なる市区町村から引っ越した場合や、医療と介護の保険者が異なる場合は、介護保険側から「自己負担額証明書」を発行してもらう必要があります。
- 窓口への提出:世帯主が加入している医療保険の窓口(市区町村役場や健康保険組合など)に申請書を提出します。
対象外となる費用
- 入院時の食費・居住費(差額ベッド代など)
- 介護施設での食費・居住費(個室代など)
- 日常生活費(理美容代、おむつ代など)
- 住宅改修費や福祉用具の購入費
よくある質問(FAQ)
-
いいえ。合算できるのは住民票上で同じ世帯であり、かつ同じ医療保険(同じ健康保険証)に加入している家族に限られます。世帯分離をしている場合や、親が後期高齢者医療制度で子どもが会社の健康保険の場合は、同居していても別世帯扱いとなるため合算できません。
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はい、時効は基準日(毎年7月31日)の翌日から2年間です。時効を過ぎると請求できなくなるため、対象の案内が届いたら速やかに申請しましょう。
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・厚生労働省:高額医療・高額介護合算療養費制度について(2026年度制度内容)
まとめ
高額医療・高額介護合算制度は、医療費と介護費のダブル負担を年間単位で大幅に軽減してくれる重要な制度です。住民票上同一世帯で同じ医療保険に加入している家族が対象となります。案内通知が届いたら必ず申請しましょう。
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- 高額介護サービス費の払い戻し申請手順 — 年間合算の前に「毎月の上限払い戻し」を申請
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