「親の足腰が弱ってきたので、車椅子や電動ベッドを借りたい」「介護保険の福祉用具レンタルって、いくらで何が借りられるの?」と気になっていませんか?介護保険を使えば、高額な介護用ベッドや車椅子などを月額数百円〜千数百円(1〜3割負担)でレンタルできます。しかし、品目によっては「要介護2以上でないと原則借りられない」といった要介護度の制限があります。この記事では、レンタル対象の全13品目、自己負担の目安、軽度者が借りるための「例外給付」の手続きまで分かりやすく解説します。
介護保険でレンタルできる福祉用具「全13品目」と費用目安
介護保険の対象となる福祉用具レンタルは以下の13品目です。自己負担1割の場合の一般的な月額レンタル料金の目安も併せて紹介します。
① どの要介護度(要支援1〜要介護5)でもレンタルできる品目(4品目)
- 手すり(工事不要):月額200〜500円(据置型、突っ張り型など)
- スロープ(工事不要):月額300〜800円(段差解消用)
- 歩行器:月額300〜600円(四輪歩行車など)
- 歩行補助つえ:月額100〜200円(多点杖、松葉杖など)
② 原則「要介護2以上」からレンタルできる品目(8品目)
- 車いす:月額500〜1,500円(自走式、介助式、電動車いす)
- 車いす付属品:月額100〜300円(専用クッション、電動補助装置など)
- 特殊寝台(介護用電動ベッド):月額1,000〜2,000円(背上げ・高さ調整機能付き)
- 特殊寝台付属品:月額100〜500円(マットレス、サイドレール、テーブル)
- 床ずれ防止用具:月額500〜1,200円(エアマットレス)
- 体位変換器:月額200〜400円(寝返り補助クッションなど)
- 認知症老人徘徊感知機器:月額500〜1,000円(離床センサー、赤外線感知器)
- 移動用リフト(つり具除く):月額1,000〜2,500円(立ち上がり・移乗補助リフト)
③ 原則「要介護4・5」のみレンタルできる品目(1品目)
- 自動排泄処理装置(本体):月額1,500〜3,000円(尿や便を自動吸引する機器)
要支援・要介護1(軽度者)でもベッドや車椅子を借りる裏ワザ「例外給付」
要支援1・2や要介護1の「軽度者」は、原則として介護用ベッドや車椅子の保険適用レンタルが認められていません。しかし、以下の条件に該当する場合は、市区町村に申請して認められれば「例外給付(保険適用)」としてレンタルが可能になります。
- 病気や症状により日常的に起き上がりが困難な場合(パーキンソン病、重度心不全など)
- 歩行が著しく困難で、車椅子がないと日常生活が成り立たない場合
- 床ずれ(褥瘡)ができるリスクが極めて高い場合
※主治医の「医師の意見(医学的所見)」を取り、ケアマネジャーがケアプランに理由を記載して自治体へ申請します。
「レンタル」と「購入(特定福祉用具販売)」の違いに注意!
福祉用具には「レンタルできるもの」と「購入しなければならないもの」が明確に区別されています。
- 他人が使ったものを再利用しにくい衛生用品:「ポータブルトイレ」「入浴用シャワーチェア」「浴槽用手すり」などはレンタル対象外です。これらは「特定福祉用具販売」の制度を使い、年間10万円の購入枠(自己負担1〜3割)で購入補助を受けます。
- 体型や状態の変化に合わせて交換したいもの:ベッドや車椅子、歩行器などは、身体状況が変わるたびに無料で機種変更できる「レンタル」が圧倒的にお得で便利です。
よくある質問(FAQ)
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身体状況の変化(サイズが合わない、機能が足りない等)や故障が発生した場合は、契約している福祉用具専門相談員に連絡すれば、原則無料で修理や他機種への交換を行ってもらえます。
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福祉用具のレンタル料単体では医療費控除の対象になりません。ただし、訪問看護や訪問リハビリ、デイケアなどの「医療系介護サービス」と併せて利用している場合は、医療費控除に合算できるケースがあります。担当のケアマネジャーや税務署にご確認ください。
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可能です。要介護認定を受けていない方や、保険適用の対象外となった場合でも、福祉用具事業者によっては月額数千円程度の自費レンタルプランを用意しています。
まとめ
介護保険の福祉用具レンタルは、手すりや歩行器は要支援から、電動ベッドや車椅子は要介護2以上から、月額数百〜千数百円の低負担で利用できます。軽度者でも医師の意見書があれば例外給付でレンタル可能です。入浴・排泄関連の用具は購入補助(年10万円枠)を組み合わせ、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員と相談しながら最適な用具を選びましょう。
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