「介護認定を受けたら『要支援』だったけれど、何ができるの?」「要介護と何が違うの?」と疑問に思っていませんか?要支援1・2は要介護よりも軽度の状態ですが、介護予防サービスを介護保険の適用(1〜3割の自己負担)で利用できます。この記事では、要支援で使える具体的なサービスや費用、手続きの流れを分かりやすく解説します。
「要支援」と「要介護」の決定的な違いとは?
要介護認定では、本人の身体能力や認知症の状況に応じて「要支援1〜2」「要介護1〜5」の計7つの区分に判定されます。その主な違いは以下の通りです。
- 要支援1・2: 日常生活はほぼ自立しているが、家事や身の回りの動作の一部に支援(予防措置)が必要な状態。使えるのは「介護予防サービス」で、市区町村の「地域包括支援センター」が窓口です。
- 要介護1〜5: 日常生活において常に介護を必要とする状態。使えるのは「介護サービス」で、民間の「居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)」が窓口です。
また、要支援と要介護では利用できるサービスの回数制限や、支給される給付限度額(月額上限)に大きな差があります。
要支援1・2で使える具体的なサービス一覧
要支援であっても、主に以下の介護予防サービスを介護保険適用で受けられます。
- 介護予防訪問入浴介護 / 訪問リハビリテーション — 専門職が自宅に訪問して入浴やリハビリを支援。
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア) — 老健や病院に通い、専門的リハビリを受ける。
- 介護予防福祉用具レンタル — 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえの4品目が原則レンタル可能です(車いすや介護ベッドは原則不可)。
- 住宅改修費の支給 — 自宅の手すり設置や段差解消などの改修に、最大20万円(自己負担1〜3割)まで補助が出ます。
- 福祉用具購入費の支給 — ポータブルトイレや入浴補助用具などの購入に対し、年間10万円まで補助が出ます。
要支援者の「訪問介護(ヘルパー)」と「通い(デイサービス)」は、国の一律給付から市区町村の「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」に移行しました。自治体ごとに利用料金やサービス回数、サービス内容に細かい違いがあります。
要支援の利用上限と費用目安
要支援で使える介護保険には、1ヶ月あたりの利用上限額(支給限度基準額)が決められています。この枠内であれば、自己負担1割(所得により2〜3割)でサービスを利用できます。
| 区分 | 1ヶ月の支給限度額(目安) | 自己負担1割の月額上限(目安) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 約50,300円 | 約5,030円 |
| 要支援2 | 約105,300円 | 約10,530円 |
※限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。また、デイサービスやショートステイ利用時の食費・宿泊代などの実費負担分は、上記の限度額とは別にかかります。
要支援のサービスを利用し始めるまでの流れ
要支援の判定を受けたら、以下の手順でサービスの利用を開始します。
- 地域包括支援センターへ連絡 — お住まいの学区やエリアを担当するセンターの窓口へ相談します。
- ケアプラン(介護予防支援計画)の作成 — センターの職員(保健師や主任ケアマネジャーなど)が本人の状況に合わせてプランを作成します。
- サービス事業者との契約 — 決定したプランに沿って、福祉用具のレンタル会社やデイサービスの事業所と契約を結びます。
- サービスの開始
よくある質問(FAQ)
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はい、利用可能です。冠婚葬祭や旅行、介護疲れなどの理由で、特別養護老人ホームや老健に短期間宿泊できる「介護予防短期入所生活介護(または療養介護)」が利用できます。
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原則として要支援1・2および要介護1の方は、車いすや特殊寝台(介護ベッド)、床ずれ防止用具などのレンタルは対象外となっています。ただし、医師が必要性を認め、例外給付の申請が通った場合はレンタル可能になります。
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はい。「混合型」や「健康型」、または「介護付き(特定施設)」で要支援者を受け入れている施設であれば入居可能です。ただし、公的施設である「特別養護老人ホーム(特養)」は原則として要介護3以上が条件のため、要支援では入居できません。
まとめ
要支援1・2は、「今の状態を維持し、要介護状態へ悪化するのを防ぐ(介護予防)」ための大切なステージです。使えるサービスは要介護よりも限定的ですが、デイケアでのリハビリや手すりのレンタルなどを早期に導入することで、健康寿命を長く保つことができます。まずは地域包括支援センターに相談し、本人の暮らしに合った介護予防プランを立てましょう。
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